生駒市議会 2022-12-12 令和4年第7回定例会 厚生消防委員会 本文 開催日:2022年12月12日
また、本来、専門性を持った行政処分として療育手帳判定をすべきであるが、それをつかさどっております児童相談所は、昨今の児童虐待対応増加ということで、判定に十分なエネルギーを使えないという状況に陥っているということであります。
また、本来、専門性を持った行政処分として療育手帳判定をすべきであるが、それをつかさどっております児童相談所は、昨今の児童虐待対応増加ということで、判定に十分なエネルギーを使えないという状況に陥っているということであります。
最近、ニュースやメディアで度々話題になっている高齢者虐待問題についてですが、先月にも大阪市城東区の介護老人保健施設でも虐待があったとして、業務停止6か月間の行政処分が下されました。この施設は、これまでにも市から虐待があったとの認定を3回受けていたということです。 高齢者福祉施設における虐待等の問題は多様化し、潜在化の危惧があり、施設内でこのような問題が生じれば報告、通告は当然の義務です。
そして、所有者が対処しない状況となれば、次には行政指導から行政処分と言われる行為で、特別措置法では命令を背くと50万円以下の罰金を科すことも示されております。そして、なおかつ改善が見られないときは、町は、所有者に代わり対処し、その費用を所有者に請求する、いわゆる行政代執行より解体することもできるわけであります。
今の御質問にありました近隣に住宅がない場所を提供して、そこで燃やせないかということなんですけれども、実はやはり全国的にこういう問題は起こっておりまして、先日、環境省から廃棄物の処理の中の焼却禁止の例外とされる焼却行為に関する行政処分の適用についてという文書が参りました。
今回の事案は、土地区画整理事業における行政処分としての換地処分であることから、法的な位置づけが異なり、同一での判断はできないものと考えております。 以上でございます。 ○議長(三浦教次君) 松下君。 ◆6番(松下幸治君) それでは、原告が求めている本件土地に係る損失補償請求権について、市長にお伺いします。
それでもなお、改善が見られず、建物の損傷が急速に進展したことにより、町道利用者への危険性が高まったことから、台風シーズン前の6月末までに物件を除去するよう、行政処分である改善命令を行う必要があると判断いたしました。 しかし、命令書を通知しようとした矢先に、本人が行方不明となったため、6月30日に危険切迫に該当するものとして、略式による行政代執行に切り替え、実施いたしました。
また、その勧告を行った2件については、最終的には行政代執行により行政処分を行う予定であると報告を受けております。 また、現時点での空き家数については、令和元年の調査によると王寺町内に267件存在しており、久度地区においては空き家の除却が進んでいるとのことです。来年度は自治会と空き家について情報を共有するため、自治会調査を実施する予定とのことです。
3点目に、「関連業者の責任」に対し、「設計委託をした業者について行政処分を速やかに行いたい。委託料の取り扱い等は別途検討していきたい」とそれぞれ答弁がありました。 次に、議第70号大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例等の一部改正についてであります。 委員より、「会計年度任用職員制度の導入により、職員定数の見直しはあるのか。
次に、行政不服審査会経費につきましては、行政処分を不服とした審査請求に係る諮問に対し、調査、審議するため、行政不服審査会を8回開催しております。 続きまして、67ページの目3でございます。
行政処分の間違いでございましたので、誤りでございましたので、おわびして訂正させていただきます。申しわけございません。 ○議長(奥本隆一君) それでは、次に、日程11番、議案第54号、広陵町消防団条例の一部を改正することについてを議題とします。 本案について、質疑に入ります。 質疑ありませんか。
これについてちょっと教えていただきたいというのと、多分これ行政処分の一種であるとかになるのか、その辺のことをまず入り口の話で、そういうことですから、そこからちょっと指定管理者制度になると思います。その辺のことをちょっと説明していただきたいなと、こう思うわけでございます。
それと、今年1月に開催した第6回王寺町空家等対策協議会において5件の空き家について、このまま放置すれば危険となるおそれがあるという判断から、2月14日に特定空き家に認定し、これにより今後、法的措置を踏まえ、最終的に行政代執行を見据え、段階的に行政指導・行政処分を実施していくという報告を受けております。
介護保険制度のうち保険料の賦課などの行政処分に対しては、行政不服審査法に基づく不服申し立て制度が設けられていると思いますが、本市における申し立ての状況についてお尋ねします。また、そうした制度があることについてどのように周知を行っておられるのか、お聞かせください。不服申し立て制度については、御存じない方がまだまだ多いように思います。
それと、今回見落としてて88件時効を迎えとったけど、これが手続漏れがあったという、これは行政の処分として値するのかどうか、平等の原則からいいましてほかのいろんな行政処分に対してほかのことも課せられることもあると思うんで、それと同じように処分の対象になるのかどうか、そういったことも踏まえてもしわかったときに報告のほうをよろしくお願いします。
過去にも市外の事業者が排出をしたごみが本市の環境清美工場に搬入されたこともあり、そのときには行政処分も行わせていただいた次第であります。
はしておりますけれども、改めて詳しく当該講師がいる学校へ行ったのが今週の火曜日ですので、その結果につきましては、口頭では県教委のほうには報告しておりますけれども、また、詳細につきましては県教委のほうに報告には行きたいと思いますが、県のほうでは恐らく1週間程度で、この日であろうということであるんですけれども、この日とこの日が必ず出勤していないというのが確定しない限り、なかなか県のほうとしては、そういった行政処分
これは指導するのか、行政処分とかするのか。行政処分するなら、命令側にも責任とかというのは発生すると思いますし。あと、先ほど河杉議員も言われた参考資料5ページの3番、調理業務とかこういったことの検査とかはどのようにしてるんでしょうか。この新しく追加された条項のところの検査ですね、今後検査していくのか。今は、してきてるのかというところですね。 ○議長(中川廣美君) 澤次長。
そして、昨年6月に発覚してからようやく先月に行政処分が行われました。その処分内容は、平成30年2月16日から同年3月17日まで30日間の一般廃棄物処理運搬事業の全部停止となっております。この行政処分が決定するまでの流れと決定した理由、根拠の説明をお願いして、壇上からの質問を終わらさせていただきます。よろしくお願いします。
そもそも介護保険は、要介護認定の行政処分で、給付上限額が決められ、利用者にはその枠内の給付が保障されているのではないですか。 ○議長(笹井由明君) 増田福祉部長! ○福祉部長(増田克也君) お答えをさせていただきます。 介護認定度に応じた介護の手間として単位数が決められるという制度でございます。介護度が高ければ、それだけ介護をする方の時間が必要だというふうに介護度を決めていっております。
質問ですが、今回のごみ越境事件において行政処分が伝えられていますが、その根拠となる法令及び条項をお聞かせください。 ○議長(小西高吉君) 南浦市民環境部次長、答弁。 ◎市民環境部次長(南浦幸次君) 処分が実際、決定しておらず、相手への通知自体も済んでおらないことから、一般論としてお話しさせていただきます。